預貯金を相続させ、もしくは遺贈する場合の文例を教えてください。

【文例1】
 遺言者は、遺言者名義の以下の金融資産を妻甲野花子(昭和××年×月×日生)に相続させる。
  いろは銀行足立支店  普通預金 1234567
  下町信用金庫綾瀬支店 定期預金 2345678

【文例2】
 遺言者は、遺言者名義の以下の金融資産を妻甲野花子(昭和××年×月×日生)及び長男甲野太郎(平成×年×月×日生)に各2分の1の割合で相続させる。
  ゆうちょ銀行 通常貯金 10010-12345678
  ゆうちょ銀行 定額貯金 50990-2345678

【文例3】
 遺言者は、遺言者名義の以下の金融資産を孫甲野さくら(平成××年×月×日生)に遺贈する。
  ABC信託銀行丸の内支店 定期預金 3456789

<ポイント>
・対象となる預貯金を特定するため、金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号を記載します。残高を記載する必要はありません。
・ゆうちょ銀行(郵便貯金)の場合は、金融機関名・貯金の種類・記号番号を記載します。残高を記載する必要はありません。
・一部の金融機関では、遺言書があっても遺言執行者が指定されていないと、相続人全員の署名と実印押印を求めてくることがあります。遺言書で預貯金について記載するときは、あわせて遺言執行者を指定しておいた方がよいでしょう。
・金融機関によっては、文例2のように一つの預金を分割して複数人に相続させたり遺贈する取り扱いをしないところがあります。この場合、遺言執行者が開設する専用口座に一たん全額を移し、ここから遺言に従って各相続人や受遺者に渡す処理をすることになります。