ペットに財産を残すという遺言は実行されるのでしょうか。

 遺贈の対象となるのは人(法人を含む)に限られます。ペットは人ではないので、ペットに遺贈するという遺言を残しても、法律的には効力がありません。

 「ペット遺言」という言葉を見たり聞いたりすることがありますが、これは「負担付遺贈」という仕組みを利用したものです。負担付遺贈とは、受遺者に対し、ある義務(ペットの面倒を見ること)を負担することを条件に遺贈するというものです。

 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います。ペットを終生にわたり世話してほしいということであれば、それに見合った財産を遺贈する必要があります。また、通常の遺贈と同じく、負担付遺贈の受遺者も遺贈の放棄をすることができます。

 負担付遺贈によってペットの面倒を見てもらう場合には、あらかじめ受遺者と十分に話し合い、同意を得た上で遺言書に記載すべきでしょう。