血縁関係のない他人に対して財産を残すといった遺言は実行されるのでしょうか。

 遺言者は、遺留分に関する規定に違反しない限り、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を処分することができます。つまり、誰に対しても自分の財産を与える(遺贈する)ことができます。遺贈する相手(受遺者)は個人でも法人でも構いませんし、国籍も問いません。

 遺言執行者を指定しておけば、相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることができませんから、遺贈を確実に実行してもらうことができます。

 遺贈は遺言者の一方的な意思表示ですから、受遺者は遺贈を承認するか放棄するかを選択することができます。そして、遺贈義務者(遺贈の履行の義務を負う者)は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈を承認するか放棄するかを決めるように催告することができます。受遺者が期間内に返答をしなかったときは、遺贈を承認したものとみなされます。

 なお、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、遺贈の放棄は相続放棄と同じく、相続開始時から3カ月以内に家庭裁判所に対しその旨を申述しなければなりません。特定遺贈についてはそのような制約はありません。