遺言書に記載されている共同相続人と連絡がとれません。連絡がとれるまで相続はできないのでしょうか。
遺言執行者が指定もしくは選任されていれば、実務上、預貯金等の解約はすることができます。連絡がとれない相続人の分は、一たん遺言執行者名義の口座で預かり、その後で連絡を試みることになるでしょう。どうしても連絡がとれず、所在がわからない場合は、家庭裁判所に申立てをしてその者の不在者財産管理人を選任し、不在者財産管理人に管理してもらう形になります。
連絡がとれない相続人に不動産を「相続させる」旨の遺言だった場合は、判例及び実務上、遺言執行者が登記手続に関与する余地がないので、所在がわからない場合は、家庭裁判所に申立てをしてその者の不在者財産管理人を選任し、不在者財産管理人が登記の申請を行うことにならざるを得ないと思われます。
他の相続人に不動産を「相続させる」旨の遺言だった場合は、問題なく相続登記の手続をすることができます。