遺言書に記載すれば、私の死後、私の預金から葬儀費用を出すことはできますか。
可能です。葬儀費用は葬儀の主宰者(喪主)が負担するのが原則(判例あり)ですが、被相続人が遺言で相続財産から葬儀費用を出すように指定していれば、そちらが優先されます。