子供が3人いますが、1人が病弱で仕事もできません。遺言をすれば、その子に多く財産を残すことは可能ですか。

 可能です。3人の子が推定相続人である場合、他の2人の遺留分を考慮しても、相続分を3分の2まで増やすことができます。

 これより多く相続させたいということであれば、他の2人の了解をとっておいた方がよいでしょう。「遺留分の放棄」をしてもらうという方法もあります。相続の放棄はあらかじめすることはできませんが、遺留分の放棄はすることが認められています。ただし、家庭裁判所の許可が必要です。

 なお、財産を多く残すだけでなく、その財産をきちんと管理し、有効に活用してもらう観点から、成年後見制度を活用するか、もしくは信託を設定することを検討された方がよいかもしれません。