親が遺言書を残していました。欲しいものだけもらって、要らないものは放棄することができますか。

 遺言の内容から特定遺贈(特定財産の遺贈)と解釈できる場合は、個々の財産について、もらうかもらわないかの判断(遺贈の承認・放棄)をすることができます。

 しかし、包括遺贈(全財産もしくは割合を定めた遺贈)や相続分の指定の場合は、全体について承認もしくは放棄するしかありません。

 現実的な解決方法としては、遺言書に記載された財産は一たん全部もらっておいて、要らないものについてはその後に処分することでしょう。