財産が多くなくとも、遺言は残しておいた方がよいでしょうか。

 相続編の1-3でご説明したように、相続をめぐるトラブルは財産の多寡とは関係なく起こっています。遺言は、相続トラブル(争続)を未然に防ぐ「切り札」とも言えるものです。

 また、遺言があると金融機関などでの相続手続がスムーズに進みます。とりわけ公正証書遺言があれば、準備する書類を大幅に減らすことができます。

 財産の多寡にかかわらず、公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。