遺言書は書き直すことができますか。また、事情が変わって遺言書に記載した不動産を売却した場合、遺言書を全部書き直さなければならないのでしょうか。

 遺言書は何度でも書き直すことができます。前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

 また、不動産を売却したり預金口座を解約するなど、遺言書に記載した財産を生前に処分したときは、その部分についてのみ遺言を撤回したものとみなされます。他の部分については引き続き有効ですから、必ずしも遺言書全部を書き直す必要はありません。もっとも、財産の処分によって特定の推定相続人や受遺者の受け取り分が大きく変動するような場合は、遺言書全体の書き直しを検討された方がよいでしょう。