遺言書を子供たちのために夫婦連名で作成したいと思いますが、それは法的に無効だと聞きました。本当ですか。

 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできないと定められています。したがって、夫婦連名の遺言は無効です。面倒でも夫婦それぞれが遺言書を作成する必要があります。