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2-20 遺言書の拘束力

遺言書に書かれたことは必ずそのとおりにしなければいけないのでしょうか。

 遺言執行者がいるときには、相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることができません。

 遺言執行者が指定もしくは選任されていなければ、相続人の全員が合意すれば、遺言に従わない形で遺産分割をすることができます。

 遺言をぜひとも実行してほしいのであれば、遺言執行者を指定しておくべきでしょう。

相続・遺言・成年後見Q&A

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