遺言書に書いたとおりに実行してもらえるのはどういったことでしょうか。例えば財産の分与だけでしょうか。遺言書に書いておいたとしても実行してもらえないことはあるのでしょうか。

 遺言書は、どんなことを書いてもすべてが有効になるわけではありません。法的に効力を持つ(遺言執行者のもとで確実に実行してもらえる)のは、民法等が定める一定の事項に限られています。

1 相続に関する事項
  • 推定相続人の廃除とその取消し(893条、894条2項)
  • 相続分の指定、指定の第三者への委託(902条)
  • 特別受益者の相続分に関する指定(903条3項)
  • 遺産分割の方法の指定、指定の第三者への委託(908条前段)
  • 遺産分割の禁止(同条後段、ただし5年を超える分割禁止は不可)
  • 共同相続人間の担保責任の指定(914条)
  • 遺留分に関する減殺方法の指定(1034条)
2 相続以外の遺産の処分に関する事項
  • 遺贈(964条)
  • 一般財団法人を設立する意思表示(一般社団・一般財団法152条2項)
  • 信託の設定(信託法3条2号)
3 身分上の事項
  • 親子関係創設のための認知(781条2項)
  • 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(839条、848条)
4 遺言の執行に関する事項
  • 遺言執行者の指定、指定の第三者への委託(1006条)

※我妻榮・有泉亨・遠藤浩・川井健著「民法 第二版 3」(勁草書房、2005年)の分類による。

 法的に効力を持つ遺言記載事項は上記のとおりですが、前にもご説明したように、「付言事項」として遺言者の思いや家族・友人へのメッセージを綴ることもできます。付言事項があったことによって相続がスムーズが進んだという事例も少なくありません。

 特に、法定相続分とは異なる配分をする場合や法定相続人以外の者に遺贈する場合は、付言事項を活用して遺言者の思いをきちんと伝えておくことが大切です。