遺言書が見つかった場合、とりあえずどうするべきですか。勝手に開封してはいけないのでしょうか。

 発見したものが自筆証書遺言または秘密証書遺言であった場合、家庭裁判所での検認手続が必要です。検認を経ない遺言書は、実際に各機関で名義変更の手続をするときに受け付けてもらえません。

 検認の請求ができるのは、遺言書の保管者もしくは遺言書を発見した相続人です。申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。申立てに必要な書類は、申立書のほかに添付書類として、申立人・相続人全員の戸籍謄本、遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類などです。

 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封しなければならないことになっています。家庭裁判所外で開封すると5万円以下の過料に処せられることがあります。

 公正証書遺言の場合は、検認手続は不要です。遺言執行者が指定されていれば、執行者によって直ちに遺言を執行することができます。

 遺言書に遺言執行者が指定されていないとき、指定されていた遺言執行者が既に亡くなっていたときなどは、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。遺言をスムーズに執行するためにも、遺言執行者を選任することをおすすめします。