遺言執行者は指定しておいた方がよいのでしょうか。また、どのような人にお願いすべきですか。

 遺言がある場合でも、相続人の全員が合意すれば、遺言に従わない形で遺産分割をすることができます。

 遺言をぜひとも実行してほしいのであれば、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。遺言執行者がいるときには、相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることができません。

 遺言者は、遺言で遺言執行者を指定することができます。1人でも複数でも構いません。未成年者と破産者以外は誰でも遺言執行者になることができます。推定相続人のうちの1人を遺言執行者に指定することもでき、実際にそういう事例はよく見受けられます。

 しかし、遺言の執行には時間と労力を要しますし、専門的な知識が必要な場面もあります。相続人が遺言執行者を兼ねると、他の相続人との関係で心理的な負担を感じることも少なくないようです。遺言執行者には行政書士、司法書士、弁護士などの法律職を指定することをおすすめします。

 遺言書に遺言執行者が指定されていないとき、指定されていた遺言執行者が先に亡くなっていたときなどは、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

 申立てができるのは相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者など利害関係人で、申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。

 申し立てるときには「この人を選任してほしい」と希望することができます。親族や知人を候補者にすることもできますが、この場合も行政書士、司法書士、弁護士などの法律職を候補者にすることをおすすめします。

 一部の金融機関では、遺言書があっても遺言執行者がいないと、相続人全員の署名と実印押印を求めてくることがあります。相続財産の中に預貯金など金融資産があるときは、遺言執行者を選任することは必須といってもよいでしょう。