遺言を準備しておいたとしても、自分が亡くなったときに家族に見つけてもらえるか不安です。どこに預けておけばいいのでしょうか。

 遺言執行者を選任し、執行者に預けておくのがベストです。ただし、相続が開始したとき(遺言者が亡くなったとき)に、そのことが遺言執行者に確実に伝わるように手当てしておくことが必要です。

 避けていただきたいのは、自筆証書遺言や秘密証書遺言を遺言者名義の貸金庫に預けることです。遺言者の死亡と同時に貸金庫は凍結されてしまいます。開扉するためには相続人全員の署名と実印押印が必要となり、非常に煩雑ですし、場合によっては遺言書を作成した意味が失われかねません。

 公正証書遺言の場合は、遺言者の死亡後、相続人や受遺者が請求すれば、公証役場で遺言が作成されているかどうかを調べてもらうことができますし、謄本を再発行してもらうこともできます。

(注)2018年(平成30年)3月、自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度を創設する「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」が国会に提出され、審議中です。