遺言書を作成してもらう際の費用を教えてください。

 公証役場で公正証書遺言や秘密証書遺言を作成すると、公証役場へ所定の手数料を支払う必要があります。どこの公証役場でも手数料は同じです。

 公正証書遺言の場合、遺言に記載する相続人・受遺者の数や財産額によって異なってくるので一概には言えないのですが、7万円~10万円程度となることが多いようです。

 例えば、総額1億円の財産を妻に6,000万円、長男に4,000万円相続させる内容の遺言を作成すると、公証役場に支払う手数料は、公証役場へ出向いて作成した場合は8万3,000円、公証人に出張してもらった場合は11万9,000円(別途旅費と日当も必要)になります。

 秘密証書遺言の場合、手数料は1万1,000円(定額)です。

 このほかに、戸籍謄本や登記簿謄本、固定資産評価証明書を取得するときに手数料が必要です。また、遺言書作成のサポートを行政書士などの専門職に依頼すれば、専門職に報酬を支払う必要があります。