秘密証書遺言について教えてください。

 秘密証書遺言は、次の手順に従って作成された遺言書です。
(1)遺言者が遺言書に署名押印する。
(2)遺言者が遺言書を封筒に入れ、遺言書に用いたのと同じ印章で封印する。
(3)遺言者が、公証人と2人以上の証人の前に封書を提出し、「自己の遺言書である旨」並びに「遺言書の筆者の氏名及び住所」を申述する。
(4)公証人が、遺言書が提出された日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、押印する。

<メリット>
・署名押印は自分の手でする必要がありますが、本文はパソコンやワープロで入力し印字したものでも有効ですし、第三者に代筆してもらうことも可能です。
・遺言した内容を秘密にしておくことができます。

<デメリット>
・証人の立ち会いが必要ですし、原則として公証役場へ出向かなければなりませんから、思い立ったときにすぐ作成するというわけにはいきません。
・公証役場に手数料を支払う必要があります。
・遺言者の死後、家庭裁判所による検認の手続を経る必要があります。

 秘密証書遺言についても、自筆証書遺言と同じく、(1)文案そのものを専門家に作成してもらうか、文案を自分で作成した後に専門家にチェックしてもらう。(2)推定相続人以外の第三者(できれば専門家)を遺言執行者に指定し、遺言執行者に遺言を預けておく――ことをおすすめします。

 文案について専門家に関与してもらえば、方式不備による無効や内容のあいまいさによるトラブルを防ぐことができます。

 また、第三者(専門家)を遺言執行者に指定し、遺言書を預けておけば、紛失や隠匿・変造を防ぐことができます。また、相続開始後、遺言執行者が遺言書の保管者の立場で検認の申立てをすることができますから、煩雑な検認手続を専門家に任せることができます。

 秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在と言えるものですが、中途半端な面があることが災いしてか、ごくまれにしか利用されていないのが実情です。