公正証書遺言の証人は誰に頼めばよいのでしょうか。

 証人になれないのは、未成年者、推定相続人・受遺者(遺言によって財産を受け取る人)とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者や親族、公証役場の書記官や従業員などで、これらに該当しない人であれば、誰でも証人になることができます。親しい友人に証人になってもらうのはよくあることです。

 証人から遺言の内容が漏れることをご心配であれば、行政書士などの専門職に依頼すれば、彼らには守秘義務がありますから、証人から遺言の内容が漏れる心配はありません。ただし、証人に対する日当を用意する必要があります。

 また、証人を依頼できる人が見つからないときは、公証役場で証人を手配してもらうことができます。この場合も証人に対する日当を用意する必要があります。