公正証書遺言について教えてください。

 公正証書遺言は、次の手順に従って作成された公正証書による遺言書です。
(1)2人以上の証人が立ち会う。
(2)遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。
(3)公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせるか閲覧させる。
(4)遺言者及び証人が筆記の正確なことを確認した後、各自が署名押印する。
(5)公証人が定められた方式に従った作成したものである旨を付記し、これに署名押印する。

<メリット>
・方式の不備により無効になるおそれがありません。
・公証人が遺言の内容を確認してくれますから、後でトラブルになるような記述は避けられます。
・遺言書の原本が公証役場に保管されますから、紛失や隠匿、変造のおそれはありません。また、公正証書遺言はコンピューターで管理されていますから、被相続人について公正証書遺言が作成されているかどうかはすぐに調べることができます。
・病気などで字が書けなくても遺言書を作成することができます。公証役場へ出向くことができないときは、公証人に自宅や病院へ出張してもらうことも可能です。
・家庭裁判所による検認の手続が不要です。

<デメリット>
・証人の立ち会いが必要ですし、原則として公証役場へ出向かなければなりませんから、思い立ったときにすぐ作成するというわけにはいきません。
・遺言の撤回や訂正をするには、改めて遺言をしなければなりません。公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することは可能ですが、後々トラブルの種になるおそれがあります。
・公証役場に手数料を支払う必要があります。
・証人や公証人に遺言の内容を知られてしまいます。ただし、公証人には守秘義務がありますから、公証人から遺言の内容が漏れることはありません。また、証人を行政書士などの専門職に依頼すれば、彼らにも守秘義務がありますから、証人から遺言の内容が漏れる心配もありません。

 費用はかかりますが、遺言書は安全で確実な公正証書遺言で作成することをおすすめします。

 公正証書遺言は、公証役場へ行けばすぐに作成してもらえるものではなく、公証人との間で何回か打ち合わせをする必要があり、そのたびに公証役場へ出向くことになります。また、戸籍謄本や登記簿謄本、固定資産評価証明書などの必要書類をご自身で準備しなければなりません。

 公正証書遺言の作成サポートを行政書士などの専門職に依頼すれば、文案の作成、必要書類の収集、公証人との打ち合わせ、証人の手配などをすべてやってもらえます。依頼者が公証役場へ足を運ぶのは、最終的に遺言書を作成するときだけで済みます。また、あわせて遺言執行者に指定しておけば、相続発生後、遺産分割までの一連の手続を滞りなく進めてもらえます。

 報酬を支払う必要はありますが、専門家を活用されるのも一法です。