東京都足立区の行政書士・社会福祉士光塩福祉法務事務所が成年後見・相続手続・遺言書のご相談を承ります。

2-8 パソコンでつくった遺言書

パソコンでつくった遺言書は有効ですか。

 2-7と同じく、自筆証書遺言としては無効です。ただし、秘密証書遺言として有効なものにすることは可能です。

相続・遺言・成年後見Q&A

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