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相続・遺言・成年後見Q&A
遺言編 目次
2-8 パソコンでつくった遺言書
パソコンでつくった遺言書は有効ですか。
2-7と同じく、自筆証書遺言としては無効です。ただし、秘密証書遺言として有効なものにすることは可能です。
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