遺言というのは、遺言書として書面に残しておかなければならないのでしょうか。口約束でも証人がいれば有効になるのでしょうか。

 遺言は書面の形で残しておかなければなりません。たとえ証人がいたとしても、口約束は遺言としては有効ではありません。ただし、死因贈与契約として有効である可能性はあります。