正式な遺言書とはどういうものをいうのでしょうか。

 2-1でご説明したとおり、遺言は要式行為で、法律が定める要件に従って作成されたものが「正式な遺言書」となります。

 民法が定める遺言の方式は以下のとおりです。
 ・普通方式の遺言:自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
 ・特別方式の遺言:危急時遺言、隔絶地遺言

 特別方式の遺言は、極めて限定的なケースについてのみ適用されるものです。本稿では普通方式の遺言についてご説明します。