成年後見制度を利用した場合、二度と取り消すことはできないのでしょうか。
後見・保佐・補助開始の審判の申立てをすると、家庭裁判所の許可を得なければ申立てを取り下げることはできません。希望した候補者が後見人に選ばれなかったことや、監督人がついたことを理由とする取り下げは不許可になるようです。
被後見人・被保佐人・被補助人が行為能力を回復したときは、本人等の請求により、後見・保佐・補助開始の審判が取り消されます。
任意後見契約については、任意後見監督人が選任されて任意後見が開始する前であれば、当事者間の合意のみでいつでも契約を解除することができます。ただし、公証人の認証を得る必要があります。
任意後見監督人が選任された後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができます。
執筆者
行政書士・社会福祉士 稲吉 務
(足立区の専門職成年後見人)