人のいい夫は多くの人の保証人になっています。そういったことも相続の対象になるのでしょうか。

 保証人の地位(保証債務)も原則として相続の対象となります。一般的な保証契約であれば、相続開始時における残元金と利息等について相続人が保証債務を引き継ぎます。相続人が複数の場合は、法定相続分に応じて承継します。

 貸金等根保証契約に関しては、保証人が死亡した時点で元本が確定し、保証人の相続人は、相続開始時における元本と利息等について保証債務を引き継ぎますが、極度額を超える責任を負うことはありません。

 身元保証人の地位は、被相続人の一身に専属するもので、相続の対象にはなりません。ただし、被保証人の行為によって相続開始前に発生した損害賠償債務は相続の対象となります。これと似た性質を持つものとして、アパートなどの賃貸借契約における保証人の地位がありますが、これについては相続の対象となるという判例があります。