遺産分割で揉めています。解決するにはどういったところにお願いすればよいのでしょうか。

 相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。

 遺産分割調停においては、相続人全員が当事者となり、調停委員会が間に入って話し合いを進めます。調停で合意が成立すれば、その合意内容に基づいて遺産分割が行われます。

 調停が不成立に終わると、自動的に審判手続に移行します。裁判官が、当事者から聴取した事情や提出された資料などを総合的に考慮して審判をします。審判に不服がある当事者は、高等裁判所に即時抗告をすることができます。