東京都足立区の行政書士・社会福祉士光塩福祉法務事務所が成年後見・相続手続・遺言書のご相談を承ります。

1-23 相続放棄の取り消し

相続を放棄しましたが、取り消すことはできますか。

 一たん家庭裁判所に相続放棄の申述を行うと、3カ月の熟慮期間中であっても、これを撤回することはできません。

 ただし、制限行為能力、錯誤、詐欺、強迫などの事由があれば、相続の放棄は無効となり、もしくは取り消すことができます。この場合の取消権は、追認をできるようになったときから6カ月以内に行使しないと、時効によって消滅します。

相続・遺言・成年後見Q&A

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