東京都足立区の行政書士・社会福祉士光塩福祉法務事務所が成年後見・相続手続・遺言書のご相談を承ります。

1-22 遺産分割協議の取り消し

父が亡くなりました。弟が母の面倒を見るという条件で、父の財産はすべて弟が相続することに同意しましたが、同意を取り消すことはできますか。

 一たん有効に成立した遺産分割協議は、条件として負担した義務を果たさない相続人がいたとしても、解除することができないとした判例があります。したがって、裁判に訴えても無効にすることはできないということになります。

 相続人全員が合意して遺産分割協議をやり直すことは可能です。

相続・遺言・成年後見Q&A

PAGETOP