故人が税金などを滞納していた場合、遺産から差し引かれるのでしょうか。
被相続人が税金など公租公課を滞納していた場合、マイナスの財産として相続人が引き継ぐことになります。
遺産から直接差し引かれるようなことはありませんが、被相続人の生前になされた納税通知や督促の効果、延滞金は、被相続人の死亡によってリセットされるわけではなく、そのまま相続人に引き継がれます。つまり、相続した時点で相続人が滞納者となっているわけです。そのまま放置しておくと差押え等の処分をされることがあります。
故人が税金などを滞納していた場合、遺産から差し引かれるのでしょうか。
被相続人が税金など公租公課を滞納していた場合、マイナスの財産として相続人が引き継ぐことになります。
遺産から直接差し引かれるようなことはありませんが、被相続人の生前になされた納税通知や督促の効果、延滞金は、被相続人の死亡によってリセットされるわけではなく、そのまま相続人に引き継がれます。つまり、相続した時点で相続人が滞納者となっているわけです。そのまま放置しておくと差押え等の処分をされることがあります。