父が亡くなりました。相続人は私と弟ですが、弟とは10年前から音信不通で、どこに住んでいるのかもわかりません。相続手続はどうすればよいのでしょうか。

 遺産分割協議は、相続人全員で行わなければなりません。相続人の中に行方がわからない人がいる場合、その人を除いて遺産分割協議を行い、協議書に署名捺印しても、その協議書は無効です。相続手続の添付書類として使うことはできません。

 このような場合は、行方がわからない人について不在者財産管理人を選任し、不在者財産管理人が代わって遺産分割協議に加わることにより、相続手続を進めることが可能になります。

 不在者財産管理人は、家庭裁判所に申立てを行い、選任してもらう必要があります。不在者財産管理人の選任は家庭裁判所の職権(審判)で行われますが、申し立てるときに「この人を選任してほしい」と希望することができます。親族などが候補者になることが多いのですが、弁護士、司法書士、行政書士などの専門職を候補者にすることもできます。申立てから審判がおりるまでは1~3カ月程度かかります。申立人や候補者に対し、裁判所への出頭を求められることもあります。

 不在者財産管理人が選任されても、すぐに遺産分割協議を行うことはできません。遺産分割協議は不在者財産管理人の権限を超える行為なので、家庭裁判所に対し、権限外行為許可の申立てを行う必要があります。この許可を得て初めて、遺産分割協議を行い、協議書に署名捺印することができるようになります。なお、遺産分割に当たっては、原則として不在者の法定相続分を確保する必要があります。

 不在者財産管理人選任の申立てに当たっては、不在者の戸籍謄本・戸籍附票などとともに「不在の事実を証する資料」を添付する必要があります。具体的には、警察署長が発行する家出人届け出受理証明書、「あて所に尋ね当たらず」等の理由が付されて返送された不在者宛の手紙などです。