父が亡くなりました。相続人は母と一人息子である私ですが、母は重い認知症で、遺産分割協議書の内容を理解し、署名捺印できる状態ではありません。相続手続はどうすればいいでしょうか。

 相続人の中に重度の認知症の人がいて、単独で遺産分割協議書に署名捺印できるような状態ではない場合、その認知症の人について成年後見人を選任し、成年後見人が遺産分割協議に参加し、協議書に署名捺印することになります。

 ただし、本事例で子が母親の成年後見人に就任すると、親権者と未成年者の場合と同様の利益相反関係が生じてしまうため、後見人(子)が被後見人(母親)に代わって遺産分割協議書に署名捺印することはできなくなります。

 このような場合には、後見人は被後見人の特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、その特別代理人との間で遺産分割協議を行う必要があります。実務上は、家庭裁判所への請求に際し、遺産分割協議書の案を添付するのですが、原則として、被後見人の法定相続分を確保する内容でなければなりません。

 特別代理人選任のプロセスなどは未成年者の場合と同じですので、1-15の回答をごらんください。

 なお、後見監督人が選任されている場合は、後見監督人が被後見人に代わって遺産分割協議に参加し、協議書に署名捺印しますので、特別代理人を選任する必要はありません。