母が亡くなりました。相続人は私と妹ですが、妹は国際結婚をしてアメリカへ渡っていて、日本国内に住所がありません。相続手続はどうなりますか。

 日本国内に住所がないと印鑑登録ができず、遺産分割協議書に添付すべき印鑑登録証明書を取得することができません。

 そこで、国外に居住している相続人は、印鑑登録証明書に代わるものとして、その方の居住地を管轄する日本領事館で「在留証明」を受けるとともに、その領事館で署名と拇印による押捺をし、その署名及び押捺が本人のものであることを証明する「サイン証明書」の交付を受け、遺産分割協議書に添付することとなります。

 ただし、日本領事館で印鑑登録をし、印鑑登録証明書の交付を受けられる国・地域もあるようです。