夫が亡くなりました。相続人は私と15歳の娘です。相続手続はどうなりますか。

 相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者は単独で遺産分割協議書に署名捺印することはできず、法定代理人が未成年者に代わって遺産分割協議を行い、協議書に署名捺印することになります。

 未成年者の法定代理人は、通常、親権者です。それでは、親権者が未成年者の法定代理人として遺産分割協議書に署名捺印できるかというと、これは認められません。親権者と未成年者が共同相続人である場合、親権者の相続分を多くすると未成年者の相続分は減ってしまうわけで、親権者と未成年者の利害が対立する関係にあるからです(これを「利益相反行為」といいます)。

 そこで、親権者は、未成年者の特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい、その特別代理人との間で遺産分割協議を行う必要があります。実務上は、家庭裁判所への請求に際し、遺産分割協議書の案を添付するのですが、原則として、未成年者の法定相続分を確保する内容でなければなりません。

 特別代理人の選任は家庭裁判所の職権(審判)で行われますが、申し立てるときに「この人を選任してほしい」と希望することができます。特に問題がない限り、申立書に記載した候補者がそのまま選任されるようです。申立てから審判がおりるまで、1カ月程度かかります。なお、東京家裁の場合、手続は書面のやりとりで行われ、裁判所への出頭は求められません。

 特別代理人の候補者には、未成年者のおじ・おばなど親戚がなることが多いのですが、弁護士、司法書士、行政書士などの専門職を候補者にすることもできます。