夫が不慮の事故で亡くなりました。私は妊娠8カ月です。お腹の中の子供にも相続権はあるのでしょうか。

 胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。したがって、相続権はあります。

 実際には、生まれてくるのを待って、その子について特別代理人を選任し、相続手続(遺産分割協議)を進める形となります。特別代理人については、次の項目をご参照ください。