財産を相続する場合、借金も相続すると聞きます。父は事業に失敗し、多額の借金を抱えています。父が亡くなったら、この借金も必ず相続しなければならないのでしょうか。
被相続人が多額の借金をしたまま亡くなった場合、相続人は、相続放棄の手続をすることによって、借金を引き継がずに済むことになります(ただし、資産を相続することもできなくなります)。
相続放棄は、家庭裁判所に「申述書」を提出することによって行います。申述書の提出は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にしなければなりません。この3カ月を「熟慮期間」といいますが、相続財産の状況が調べきれないなど、3カ月以内に相続放棄をするべきかどうかの判断ができない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。なお、限定承認の場合と違って、相続放棄は各相続人が単独ですることができます。
相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。言いかえれば、「初めから存在しなかったもの」として扱われるということです。したがって、後順位の推定相続人がいる場合は、その人が繰り上がって相続人の地位を得ることになります。具体的にいえば、被相続人の子(第1順位)が相続放棄をすると、被相続人の直系尊属(両親や祖父母、第2順位)が存命であれば、直系尊属が新たに相続人となります。被相続人の直系尊属が相続放棄をし、もしくは既に他界していれば、被相続人の兄弟姉妹(第3順位)が相続人になります。この場合、被相続人より前に亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その子(被相続人のおい・めい)が相続人の地位を得ます。
なお、被相続人の子が相続放棄したとき、相続放棄した人の子(被相続人の孫)が相続人の地位を得ることはできません。
親戚一同で借金から逃れようという場合は、これらの関係者全員が相続放棄の手続をする必要があります。そういうとき、関係しそうな人が一斉に相続放棄の申述書を提出することができれば話は簡単なのですが、これは認められません。先の順位者がいる場合は、その人の相続放棄が受理されていないと、後の順位者は申述することができないのです。
したがって、(1)まず被相続人の配偶者と子が相続放棄の申述書を提出する→(2)申述書が受理されたら、次に被相続人の直系尊属が申述書を提出する→(3)申述書の受理後、今度は被相続人の兄弟姉妹(先に亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その子=おい・めいも)が申述書を提出するというように、順を追って手続を進めていくことになります。
被相続人がサラリーマンや公務員、年金生活者だった場合は、消費者金融やクレジットなどで多重債務を抱えていない限り、債務超過で相続放棄を考えなければならないという場面はあまりないと思われます。被相続人が住宅ローンを組んでいた場合は、同時加入の生命保険で残りの債務が清算されるケースがほとんどでしょうから、住宅ローンが原因で相続放棄を検討しなければならなくなるという事態はまず考えられません。
しかし、被相続人が事業を営んでいた場合は注意が必要です。家族が把握していなかった借金や保証債務があり、債権者から請求されて初めて知ったという事例は実際にあります。