相続が発生したときの手続の流れを教えてください。

遺言がない場合

1 相続人の調査・確定(戸籍の収集)

 相続人を調査・確定するため、戸籍を収集します。
 直系血族が相続人となる場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類が必要となります。兄弟姉妹が相続人となる場合は、これに加え、被相続人の両親についても出生から死亡までの連続した戸籍謄本類が必要となります。

2 相続財産の調査・確定

 不動産については、権利証(登記識別情報通知書)や固定資産税の納税通知書を手がかりに、登記簿謄本や名寄帳を取得して調べていきます。
 金融資産については、被相続人が保管していた通帳や証書、金融機関からの通知書などを手がかりに調べていきます。生命保険については、保険契約者・被保険者・保険金受取人の関係により、保険金が相続財産になる場合とならない場合があるので、注意が必要です。また、あわせて借用書などが保管されていないかについても確認しておきます。
 被相続人が貸金庫を利用していた場合、開扉して内容を確認するためには、原則として相続人全員の同意が必要とされます。
 ゴルフ会員権やリゾートクラブ会員権なども相続財産となります。
 自動車、貴金属類、書画骨董などの動産についてもリストアップしておきます。

3 遺産分割協議書の作成

 誰がどの遺産を相続するかを相続人間で話し合い、その結果を書面化したものが遺産分割協議書です。遺産分割協議書には、法定相続人全員が署名し、実印を押印することが必要です。1人でも欠ければ、その遺産分割協議書は無効となってしまいます。

4 各種名義変更の手続

 遺産分割協議書を作成したら、それぞれの相続財産について名義変更の手続を行います。必要な書類や手続の流れは名義変更を申し出る先によって異なりますが、以下の3点はほとんどの場合に必要となる書類です。
 ・遺産分割協議書
 ・相続人全員の印鑑登録証明書
 ・被相続人の戸籍謄本類(出生から死亡までの連続したもの)

遺言がある場合

1 遺言書の検認

 自筆証書遺言と秘密証書遺言については、家庭裁判所での検認が必要です。検認を経ない遺言書は、実際に各機関で名義変更の手続をするときに受け付けてもらえません。
 検認の請求ができるのは、遺言書の保管者もしくは相続人です。
 公正証書遺言については、検認の手続は必要ありません。

2 遺言執行者の選任

 遺言書において遺言執行者が指定されていないときは、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求します。一部の金融機関では、遺言書があっても遺言執行者がいないと、相続人全員の署名と実印押印を求めてくることがあります。

3 遺言の執行

 遺言書の記載に従って遺産を分割し、名義変更の手続を行います。必要な書類や手続の流れは名義変更を申し出る先によって異なりますが、以下の3点はほとんどの場合に必要となる書類です。
 ・遺言書
 ・遺言者の死亡の記載がある戸籍謄本
 ・遺言執行者の印鑑登録証明書