父が亡くなり、相続財産は不動産だけでしたが、不動産の名義変更(相続登記)をしないまま、今度は兄が亡くなりました。父から兄への相続分はどうなるのでしょうか。兄には妻と子供2人がいました。

 最初に発生した相続について処理をしないうちに相続人が亡くなり、さらに相続が発生することを二次相続といいます。再転相続という呼び方もあります。

 この場合、父親の相続人としての兄の地位を、その妻と2人の子が引き継ぐことになります。したがって、父親名義の不動産について、兄の妻と2人の子を交えて遺産分割協議を行う形となります。

 二次相続が発生すると、当事者(相続人)の数が多くなることに加えて、もともとは血族でなかった者(兄の妻)が相続人の地位を得るため、遺産分割協議が円滑に進まない事態が想定されますし、現実に起こってもいるところです。

 高齢化の進展に伴い、被相続人も相続人も高齢者という“老老相続”が増えています。このようなケースにおいては、二次相続が発生し、ただでさえ面倒な相続の手続がさらに複雑になるリスクが高いと言えるでしょう。あるいは、二次相続に至らないまでも、相続人が認知症となり、成年後見人をつけないと遺産分割協議ができない状態になることもあり得ます。いずれにしても、相続が発生したら早めに遺産分割協議を行い、名義変更等の手続を済ませておくことをおすすめします。