法定相続分について教えてください。

 各共同相続人の相続分は、被相続人が遺言によって指定していればそれに従い(指定相続分)、指定がない場合は民法が定める法定相続分によって決まります。具体的な相続分は次のように定められています(900条)。

(1)配偶者と子が相続人であるとき
 配偶者と子の相続分はそれぞれ2分の1です。子が複数のときは、その間で均等に分けます。
(注)2013年(平成25年)12月11日、民法の一部を改正する法律が施行され、婚外子(非嫡出子)の相続分を嫡出子の2分の1とする規定が削除されました。この規定は、同年9月5日以後に開始した相続について適用されます。

(2)配偶者と直系尊属が相続人であるとき
 配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です。直系尊属が複数のときは、その間で均等に分けます。

(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき
 配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1です。兄弟姉妹が複数のときは、その間で均等に分けます。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。