「相続人」とはどのような範囲の人をいいますか。

 相続人の範囲と順位は民法に定められています。

(1)被相続人(亡くなった人)の配偶者は、常に相続人となります(890条)。

(2)被相続人の血族は、子→直系尊属(親、祖父母)→兄弟姉妹の順位で相続人となります(887条、889条)。先順位の者がいれば、後順位の者に相続権はありません。子と兄弟姉妹に関しては代襲相続が発生する場合があります。

 配偶者については、法律婚(婚姻届が出されていること)でなければなりません。事実婚(内縁関係)の配偶者には、民法上、相続権はありません。