夫が在職中に亡くなり、死亡退職金が出ました。これも相続の対象になるのでしょうか。

 死亡退職金については、民法とは異なる形で受給権者を定めた退職金規程があるケースについて、遺族の生活保障を目的とするもので、受給権者の固有財産であるとした最高裁の判例があります。

 国家公務員の死亡退職金については、上記判例に当てはまる法令があるので、固有財産として扱われることになるでしょう。

 そのような定めがない場合は、死亡退職金が相続財産として評価されるケースもあるようです。

 なお、税制上は、死亡退職金も死亡保険金と同様、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。相続人が受け取る場合に限り、「500万円×法定相続人の数」の額が非課税となることも死亡保険金と同じです。