夫が亡くなり、妻である私が生命保険金を受け取りました。これも相続の対象になるのでしょうか。

 保険契約者(保険料を負担する人)と被保険者(保険金支払い事由の対象となる人)が同一人である場合、死亡保険金は受取人の固有財産であり、相続財産(遺産分割の対象)とはなりません。

 したがって、夫が保険契約者かつ被保険者で、死亡保険金の受取人に妻が指定されていれば、夫の死亡によって妻が受け取る保険金は、妻の固有財産となります。相続財産ではありませんから、仮に妻が相続放棄をしたとしても、保険金は受け取ることができます。

 注意すべき点は、税制上、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となることです。ただし、死亡保険金は遺族の生活保障としての機能を持つことから、相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円×法定相続人の数」の額が非課税となります。