相続の対象になるのはどういうものですか。具体的に教えてください。

 相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産に属した一切の権利義務が相続人に承継されることです。「一切の権利義務」ですから、不動産や預貯金などの資産(積極財産)だけでなく、借金や保証債務など(消極財産)も相続人が引き継ぐことになります。

 ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではありません。委任契約に基づく委任者・受任者の地位や雇用契約に基づく労働者の地位、芸術作品を制作する契約などがこれに当たります。

 また、系譜、祭具及び墳墓の所有権(祭祀に関する権利)は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継することとされています。

 相続人が複数のときは、相続財産は一たん各共同相続人間の共有に属し、その後、相続財産について各共同相続人に具体的に割り当てることになります。これが「遺産の分割」です。