選任された後見人が制度を悪用するということはないのでしょうか。また、そのような場合に後見人を解任することはできるのでしょうか。

 成年後見人が本人の預金を使い込んでしまうような不正行為は、少なからず発生しているようです。不正行為の多くは親族後見人によるものですが、弁護士や司法書士など専門職後見人による不正行為も発生しています。

 家庭裁判所は、成年後見人・保佐人・補助人に不正な行為、著しい不行跡その他後見等の任務に適しない事由があるときは、監督人・本人・親族・検察官の請求により、または職権で、その後見人等を解任することができます。

 解任が認められ後見人がいなくなったときは、家庭裁判所は、親族等の請求または職権で新たな後見人を選任します。

執筆者
行政書士・社会福祉士 稲吉 務
(足立区の専門職成年後見人)