義父が認知症で、夫が義父の成年後見人を務めています。しかし、義父のために使うお金であっても自由に使うことができません。どうしたらいいですか。

 本人のための支出であれば、どのようなものでも認められるわけではありません。

 本人の生活費や後見業務を遂行するために必要な費用(後見事務費)のほか、本人の親族や親しい友人の慶弔に際して、常識的な範囲で祝儀や香典を出すことは認められています。

 しかし、生活費や必要経費以外の支出については慎重であるべきで、少しでも迷うようであれば、家庭裁判所や監督人に相談された方がよいでしょう。

 なお、本人の金融資産については、元本保証のある預貯金で運用することが原則で、元本割れのリスクがある株式や投資信託、外貨預金等で運用することは認められていません。

執筆者
行政書士・社会福祉士 稲吉 務
(足立区の専門職成年後見人)