親族以外の者が成年後見人に選ばれた場合、本人の財産はどうなりますか。
後見の場合はもちろん、保佐や補助の場合も、本人の財産は後見人等が一元的に管理することになると思われます。特に預貯金等の金融資産については、通帳や証券を後見人等が保管し、金融機関への届出印は後見人等のものに変更されることになります。
言うまでもないことですが、この財産管理は、あくまでも本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しながら行われるべきものです。このことは、親族後見人であろうと第三者後見人であろうと変わるものではありません。
執筆者
行政書士・社会福祉士 稲吉 務
(足立区の専門職成年後見人)