成年後見制度を利用すると、月々の費用はかかりますか。

 法定後見の場合、成年後見人と監督人は報酬の支払いを請求することができます。親族が後見人になった場合は請求しないこともあるでしょうが、弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士などが後見人・監督人になった場合は、報酬の支払いが発生することとなります。

 後見人・監督人に対する報酬額は家庭裁判所が決定し、本人の財産の中から支払われます。具体的には、後見人・監督人が年に1回、「報酬付与の申立て」を家庭裁判所に行い、これを受けて家庭裁判所が報酬額を決定する審判を行うと、後見人・監督人が本人の財産の中から報酬の支払いを受けます。

 報酬額の目安は、東京家庭裁判所が出している資料によると、後見人が管理する財産額や後見事務の内容によって変わってきますが、月額2万円~6万円程度とされています。

 任意後見の場合、任意後見人に対する報酬は、本人と任意後見人との契約によって決まります。また、任意後見監督人に対する報酬額は家庭裁判所が決定し、本人の財産の中から支払われます。手続は法定後見における監督人の場合と同じです。

執筆者
行政書士・社会福祉士 稲吉 務
(足立区の専門職成年後見人)