成年後見の申立てができるのはどのような人ですか。

 民法が定めている申立権者(申立てができる人)は以下のとおりです。

○後見開始の審判

 本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官

○保佐開始の審判

 本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官

○補助開始の審判

 本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、検察官
 ※本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要です。

 また、老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律において、市町村長(特別区の区長を含む)による申立てが認められています。この市区町村長による申立ては年々増加する傾向にあります。

執筆者
行政書士・社会福祉士 稲吉 務
(足立区の専門職成年後見人)