申立てをしてから実際に後見人が保護や支援をしてくれるまで、どれくらいの期間がかかりますか。

 家庭裁判所に申立てをしてから後見・保佐・補助の審判がおりるまでの期間は、特に問題がなければ1~2カ月程度です。親族の中に申立てに反対している人がいたり、鑑定が必要と判断されたりすると、さらに時間がかかります。

 審判がおりると、不服申立てが出されなければ、2週間後に確定します。審判が確定すると、裁判所から法務局に対し登記の嘱託が行われます。この登記手続が完了し、登記事項証明書を取得できるようになるまでにさらに2週間ほどかかります。後見人が役所や金融機関へ届け出をするにはこの登記事項証明書が必要なので、後見人が実際に活動できるようになるまでには、順調にいっても申立てから2~3カ月かかるのが実情です。

執筆者
行政書士・社会福祉士 稲吉 務
(足立区の専門職成年後見人)