成年後見人は本人の保護や支援をしてくれると聞きますが、具体的にはどのようなことをしてくれるのですか。
成年後見人の役割は、財産管理と身上保護です。
財産管理とは、本人が所有する不動産や預貯金の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払いなどです。
身上保護とは、要介護認定の申請に関する諸手続、介護事業者とのサービス利用契約の締結、介護費用の支払い、入院の手続や入院費用の支払い、老人ホーム等への入居の手配などです。定期的に本人のもとを訪ね、適切な支援を受けて快適に生活することができているかどうかを確認するのも大切な仕事です。ただし、食事の世話や掃除といった事実行為は、成年後見人の仕事ではありません。
成年後見人が仕事をするに当たっては、「本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」(民法858条)と定められています。
成年後見人は、家庭裁判所(後見監督人が選任されている場合は監督人)に対して定期的に報告をし、必要な指示を受けることになっています。
成年後見人の責任は、本人が亡くなるか判断能力を回復するまで続きます。申立てのきっかけとなった当初の目的を果たしたら終わりというものではありません。成年後見人の辞任は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可によって認められます。
執筆者
行政書士・社会福祉士 稲吉 務
(足立区の専門職成年後見人)