法定後見には後見・保佐・補助の3種類があると聞きました。違いを教えてください。

 下の表にまとめましたので、ごらんください。

 後 見保 佐補 助
援助する人の名称成年後見人保佐人補助人
援助を受ける人の名称成年被後見人被保佐人被補助人
対象となる人判断能力が全くない人判断能力が著しく不十分な人判断能力が不十分な人
申立てができる人本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長など左に同じ左に同じ
申立てについての本人の同意不要不要必要
医師による鑑定原則として必要原則として必要原則として不要
成年後見人等が同意または
取り消すことができる行為
日常の買い物などの生活に関する行為以外の行為重要な財産関係の権利を得喪する行為等(民法13条1項に定める行為)申立ての範囲内で裁判所が定める行為(民法13条1項に定める行為の一部に限る)(本人の同意が必要)
成年後見人等に与えられる代理権財産に関するすべての法律行為申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為(本人の同意が必要)左に同じ

(東京家庭裁判所「成年後見申立ての手引」より)

※民法13条1項が定める、被保佐人が保佐人の同意を得なければならない行為
1 元本を領収し、又は利用すること。
2 借財又は保証をすること。
3 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4 訴訟行為をすること。
5 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
6 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9 第602条に定める期間(建物3年、動産6カ月)を超える賃貸借をすること。

(注)本稿では、特に断り書きのない限り、「成年後見人」を成年後見人・保佐人・補助人の総称として用います。

執筆者
行政書士・社会福祉士 稲吉 務
(足立区の専門職成年後見人)