法定後見と任意後見の違いは何ですか。

 法定後見とは、民法に規定されている後見、保佐、補助の3類型のことです。それぞれの要件(どのような状態になったら後見等に該当するか)は民法に規定されています。後見等を開始するためには、親族などが家庭裁判所に申し立て、審判をしてもらう必要があります。

 任意後見は、任意後見契約に関する法律に基づき、本人があらかじめ後見人をお願いしたい人と契約を結んでおき、その後、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人)を選任してもらった時点から後見が開始するというものです。2000年(平成12年)4月に導入された制度です。

執筆者
行政書士・社会福祉士 稲吉 務
(足立区の専門職成年後見人)